- 裁判所へ行く回数と内容の例
- 1回目:申し立てに行く。
- 2回目:1回目の調停。調停員とあなたの2者間での話し合い。
- 3回目:2回目の調停。調停員とキャッシング会社とあなたの話し合い。
以上、最低3回は、裁判所に行く必要があります。
ただし、取引しているキャッシング会社が多い場合や話し合いがまとまらない場合は、 3回目以降の調停が行われる事になります。

以上、最低3回は、裁判所に行く必要があります。
ただし、取引しているキャッシング会社が多い場合や話し合いがまとまらない場合は、 3回目以降の調停が行われる事になります。