「特定調停」とは、どういった制度なのでしょうか?
特定調停とは、平成14年2月より施行された歴史の浅い制度です。 関連する法律は、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」。
法的に借金を無くすと聞いて、まず最初に頭に思い浮かべるのが、【自己破産】ではないでしょうか?イメージとしては、全財産没収されて、路頭に迷う。
この先どうしたらいいんだろう。。。という感じでしょうか?
実際には、自己破産をした場合でもある程度の財産を手元に残しておけます。
(※自己破産について詳しく知りたい方は、自己破産の知識をご覧下さい)
この特定調停というのは、債務をゼロにするのではありません。
中にはゼロになる人もいますが。
しかし、債権者であるキャッシング会社を規制している2つの法律の矛盾点をつき、
合法的に、且つ、話し合いにより債務を減らしてもらうという方法なのです。

中には、100万、200万、300万円と借りていた人が、この特定調停を利用する事により半額以下になったりする人もいるんです。そして、その減らしてもらった金額を最長5年間で完済するという約束をするのが、特定調停なのです。
そして、気になってくるのが、特定調停にかかる費用ではないでしょうか?
- 特定調停を行う時には
- 弁護士に相談する
- 司法書士に相談する
- 自分で手続きを行う など
借金でクビが回らなくなっているので、できるだけ安く手続きができる方法として、ここでは自分で特定調停の手続きを取る場合の費用をお話します。
ただ、全国一律ではなく、受付ける裁判所によって、金額も異なるといわれていますので、ここでの金額は、あくまでも参考としてください。
しかし、大きく金額がずれるという事はないと思います。

- 特定調停を行う1社あたりに必要な費用
- 印紙代 : 300円
- 切手代 : 420円
- 合 計 : 720円
あなたが、5社を相手に特定調停を行う場合には、
720円 × 5社 = 3,600円
あなたが、10社を相手に特定調停を行う場合には、
720円 × 5社 = 7,200円
という計算になります。 大きな負担もなく、手続きに入れますよね。 どうです。分かりましたか? 特定調停とは、話し合いによって、債務を減額してもらい、最長5年間で完済する約束をするという事なんです。そして、その手続き費用も、あまり大きな負担はないのです。
