特定調停は、2つの法律によって生じた矛盾をうまくついた制度です。 法律というと敬遠したくなりますが、そう難しいものではありませんし、理解しておいて 損は無いですので、このページで説明しておきます。
特定調停で利用する2つの法律というのは、「利息制限法」と「出資法」です。 これは、2つともキャッシング会社の金利について定めた法律で、明らかな矛盾点が あるのです。
では、その内容を見ていきましょう。
- 利息制限法
- 利息の上限を以下のように定める
- 元本が10万円までは、利息20%までとする
- 元本が10〜100万円までの時は、利息18%までとする
- 元本が100万円以上は、利息15%までとする
- 出資法
- 元本の金額に関係なく、利息の上限は29.2%までとする

ちなみに、これらの法律を違反した場合の罰則規定は、以下の通りです。
- 利息制限法の罰則
- 罰則規定なし
- 出資法の罰則
- 5年以下の懲役、もしくは、1,000万円以下の罰金
- (法人の場合は、3,000万円以下の罰金)
つまり利息制限法は、違反しても罰則規定が無いため、ほとんどのキャッシング会社が利息制限法を無視して、出資法に合わせた営業を行っているのです。
特定調停では、出資法に合わせた営業を行うキャッシング会社の請求に対して、利息制限法での利息計算をし直すのです。そのことによって生まれる差額分を現在の残金から減らせとキャッシング会社に交渉をするのです。 単純に計算しても約10%は利息を多く払いすぎていることになるでしょう。
ちなみに取引期間が長ければ長いほど、借金の金額が大きければ大きいほど、利息制限法で計算し直した時の払いすぎた利息金額が大きくなるので、それだけで借金が大幅に減ることになります。
